「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児介護休業等を申出・取得した「男女労働者」等の就業環境が害されることをいいます。
※(2)や(3)のように、制度等の利用を希望する労働者に対する変更の依頼や相談は、強要しない場合に限られます。
※(1)から(3)のような配慮については、妊婦本人にはこれまで通り勤務を続けたいという意欲がある場合であっても、客観的に見て、妊婦の体調が悪い場合は業務上の必要性に基づく言動となります。
男女雇用機会均等法第9条第3項では、女性労働者の妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止しています。